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Q1 被相続人には、財産もあるけれど、多額の借金もあったような場合、

  相続放棄したほうがいいかどうか、どのように判断すればいいでしょうか?

A1 相続放棄をする場合は、自分が相続人になったことを知った時、通常は

  被相続人死亡の時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てを

  しなければなりません。

  被相続人に多額の借金があった場合、その請求は相続人にくるように

  なりますので、取り立てが怖くて相続放棄を考える方もいることでしょう。

  しかし、借金があったとしても、消費者金融から長期にわたって借入を

  継続していた場合は、過払い金が発生することもありますので、借金の

  残額を調査し、不動産であれば査定額を調査する等して、本当に借金が

  残ってしまうのかどうかを検討した上で判断することが必要です。

  そのためには、早い段階で弁護士や司法書士・税理士等の専門家に

  相談したほうがよいでしょう。

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