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Q2 相続放棄の手続きはどこですればいいの?

A2 相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書を提出して行います。

 では、どこの家庭裁判所に出せばよいのでしょう。それは、被相続人の最後

  の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

  裁判所の管轄はコチラ

 放棄をする相続人の住所が、管轄裁判所からは遠い場合でも、申述書は郵

  送で出せますので、直接行けなくても大丈夫です。 

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代表の森田です。

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