Q2 相続放棄の手続きはどこですればいいの?
A2 相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書を提出して行います。
では、どこの家庭裁判所に出せばよいのでしょう。それは、被相続人の最後
の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
裁判所の管轄はコチラ
放棄をする相続人の住所が、管轄裁判所からは遠い場合でも、申述書は郵
送で出せますので、直接行けなくても大丈夫です。
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仙台の女性司法書士行政書士事務所が、相続や遺言の手続きについて、親切丁寧にサポートいたします。出張相談もいたしておりますので、お気軽にご相談ください。
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