運営:よつば司法書士行政書士事務所
〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目8番10号木町通総合ビル5F

営業時間
平日9:00~17:00

Q3 震災によって、父母が死亡しました。相続人は同居していた長男の

  私の他、他県に住む二男と長女がおります。この度災害弔慰金を受け

  取ることになりましたが、これは誰が受け取れるものなのでしょうか?

  また、誰かが受け取ったお金は、相続財産として分割しなければいけ

  ないのでしょうか?

A3 災害弔慰金の受取人は法律で決まっており、死亡した方の遺族が

  受取人で、その「遺族」とは、死亡当時における配偶者(内縁関係含

  み、事実の離婚関係は含まない)、子、父母、孫及び祖父母の範

  囲とする、と定められています。

   また、同じ「弔慰金」という名前であっても、支給する団体によって

  受それぞれ定める場合がありますので、支給規定等をよく確

  認する必要があります。

   支給する方としては、支給対象者が複数いる場合は、代表者に支給

  すことになると思われますが、その後の分割については受給者側で

  決めることになります。

   なお、弔慰金は相続財産ではありませんので、分割する場合でも特に

  決まはありません。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
022-399-9427

受付時間:9:00~17:00(土日祝祭日は除く)

仙台の女性司法書士行政書士事務所が、相続や遺言の手続きについて、親切丁寧にサポートいたします。出張相談もいたしておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
宮城県仙台市、名取市、岩沼市、塩竈市、多賀城市、利府町、松島町、大郷町、大和町

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-399-9427

<受付時間>
平日9:00~17:00

ごあいさつ

代表の森田です。

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

仙台相続遺言相談室

住所

〒980-0801
宮城県仙台市青葉区木町通1丁目
8番10号木町通総合ビル5F

営業時間

平日9:00~17:00

Facebookページ