Q3 震災によって、父母が死亡しました。相続人は同居していた長男の
私の他、他県に住む二男と長女がおります。この度災害弔慰金を受け
取ることになりましたが、これは誰が受け取れるものなのでしょうか?
また、誰かが受け取ったお金は、相続財産として分割しなければいけ
ないのでしょうか?
A3 災害弔慰金の受取人は法律で決まっており、死亡した方の遺族が
受取人で、その「遺族」とは、死亡当時における配偶者(内縁関係含
み、事実上の離婚関係は含まない)、子、父母、孫及び祖父母の範
囲とする、と定められています。
また、同じ「弔慰金」という名前であっても、支給する団体によって
受取人をそれぞれ定める場合がありますので、支給規定等をよく確
認する必要があります。
支給する方としては、支給対象者が複数いる場合は、代表者に支給
することになると思われますが、その後の分割については受給者側で
決めることになります。
なお、弔慰金は相続財産ではありませんので、分割する場合でも特に
決まりはありません。
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