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Q2 相続人って誰がなるの?被相続人って?

A2 亡くなった人のことを被相続人といいます。

   相続人には、以下の親族がなります。

 1. 配偶者

    被相続人の夫や妻は常に相続人になりますが、

    被相続人より先に死亡していたり、離婚していた場合は、

    相続人にはなりません。

 1. 子

    被相続人の子は第1順位で相続人になります。

    子が被相続人より先に死亡していて、その子の子(被相続

    人の孫)がいれば、その孫が子の分を相続することになりま

    す。(代襲相続)

    子とは、養子・実子の区別はなく、相続人になりますので、

    養子になった子は、養親・実親の両方の相続人になります。

 2. 直系尊属  

    被相続人に子がいない場合はその親が、両親が既に死亡し

    ている場合はその親(被相続人の祖父母)が相続人になりま

    す。被相続人に子がいても、子が全員相続放棄した場合は、

    直系尊属が相続人になります。

 3. 兄弟姉妹   

    被相続人に、子がおらず直系尊属も既に死亡している場合は、

    兄弟姉妹が相続人になります。

  <具体例>  

  •  被相続人には、前妻AとAとの間の子B・C、後妻DとDの連れ子Eがいる

    相続人は、配偶者としてD、子としてBとCである。Eは被相続人

    と養子縁組していなければ相続人にはならない。

  •  被相続人は配偶者も子もいなくて、母と、既に死亡した父の両親がいる

    母も父の両親も直系尊属であるが、親等が近い者が先に相続人に

    なるので、母のみが相続人となる。

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