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Q2 公正証書遺言がある場合は、どうすればいいの?

A2 遺言書を公正証書にする場合には、遺言執行者の指定

  がされている場合が多いので、遺言書に記載されている

  遺言執行者に連絡を取る必要があります。

  遺言執行者の指定があるのに、その方が亡くなっていたり、

  あるいは、認知症等で遺言執行が行えない場合には、

  家庭裁判所に新たな遺言執行者を選任してもらう申立を

  しなければなりません。

  特に遺言執行者の指定がなく、遺言どおりに財産を引き継ぐ

  のに必要がなければ、選任の必要はありません。

  どうすればいいかわからなくなったら、当事務所にご相談

  ください。 

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