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Q1 いざ、相続というときにトラブルが起きないように、生前から準備して

   おいた方がよいことってありますか?

A1 まず、ご自分の思い通りに財産を渡す(遺す)方法としては生前贈与、

   死因贈与、遺贈、遺言により相続させる、等があります。

   ①生前贈与とは?

     生きているうちに、ご自分の財産を渡したい人に渡しておく(贈与す

    る)ということです。相手方は、相続人でなくとも、誰でもよいことになり

    ます。

     ただ、贈与する、ということはその時点でご自分の財産が少なくなる

    ということですので、その後のご自分の人生に本当に必要でないのか、

    よく考える必要があります。また、贈与税についても検討が必要です。

   ②死因贈与とは?

     「私が死んだら、〇〇をあげます」「いただきます」という契約です。

     書面によらない贈与契約は、あげる前であればいつでも取り消せ

    ます。

   ③遺贈とは?

     相続人以外の人に、(又は相続人に法定相続分超のものを)遺言

    で贈与することです。ただし、遺留分という制度があるので、たとえば、

    相続人がいるのに相続人以外の人に全財産を遺贈する、と遺言した

    としても、遺贈を受けた人は相続人から遺留分の請求をされる場合も

    あり、必ずしも遺言通りになるとは限りません。

   ④遺言により相続させるってどういうこと?

     相続人にはそれぞれ法定相続分というのが決まっていますが、これ

    は遺言がない場合のためのものですから、遺言で自由に相続人に対し

    て財産を分けておくことができます。(長男には不動産、長女には預金

    何円等)ただし、各相続人には遺留分がありますので、それを侵害され

    た場合はその分を取り戻すことができることになっています。

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