Q4 借金も相続しなければいけないの?
A4 借金も負の遺産ということで相続の対象になります。
消費者金融からキャッシングしていたようだけど、どれくらい借金があるのかわか
らない、というような場合は、信用情報機関に情報の開示請求をすることによって、
借入先や残高等を調べることができます。
その後、各借入先に取引履歴の開示請求をして、高い利息を支払い続けていた
ような場合には、相続人から過払い金の請求をすることができるケースもあり、結果
として借金は残らなかった、という場合もあります。
このような負債の調査を3か月以内に行って、相続放棄するかどうかを判断すること
になります。
どのように調べればいいのか、わからないと言う場合は、お気軽にご相談ください。
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