自筆証書遺言の書き方について
すべて自筆で書くこと
自筆証書遺言は、すべて自分で書かなければなりません。
パソコン等で作成した物は効力が認められないので、注意します。
必ず書かなければいけない事項
上記見本の中で、④日付と⑥署名・押印が必ず書かなければ
いけない事項になります。
日付は、例えば「平成27年1月吉日」というのはNGで、確定した
日にちを書く必要があります。
財産を相続させたり遺贈したりする場合には、財産が特定されている
必要があります。不動産であれば、登記されている所在等、預貯金で
あれば銀行名・支店名・口座番号が必要です。
「財産全部」といった包括的な場合は特定していなくても大丈夫です。
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