Q2 相続人って誰がなるの?被相続人って?
A2 亡くなった人のことを被相続人といいます。
相続人には、以下の親族がなります。
1. 配偶者
被相続人の夫や妻は常に相続人になりますが、
被相続人より先に死亡していたり、離婚していた場合は、
相続人にはなりません。
1. 子
被相続人の子は第1順位で相続人になります。
子が被相続人より先に死亡していて、その子の子(被相続
人の孫)がいれば、その孫が子の分を相続することになりま
す。(代襲相続)
子とは、養子・実子の区別はなく、相続人になりますので、
養子になった子は、養親・実親の両方の相続人になります。
2. 直系尊属
被相続人に子がいない場合はその親が、両親が既に死亡し
ている場合はその親(被相続人の祖父母)が相続人になりま
す。被相続人に子がいても、子が全員相続放棄した場合は、
直系尊属が相続人になります。
3. 兄弟姉妹
被相続人に、子がおらず直系尊属も既に死亡している場合は、
兄弟姉妹が相続人になります。
<具体例>
相続人は、配偶者としてD、子としてBとCである。Eは被相続人
と養子縁組していなければ相続人にはならない。
母も父の両親も直系尊属であるが、親等が近い者が先に相続人に
なるので、母のみが相続人となる。
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