Q1 被相続人には、財産もあるけれど、多額の借金もあったような場合、
相続放棄したほうがいいかどうか、どのように判断すればいいでしょうか?
A1 相続放棄をする場合は、自分が相続人になったことを知った時、通常は
被相続人死亡の時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てを
しなければなりません。
被相続人に多額の借金があった場合、その請求は相続人にくるように
なりますので、取り立てが怖くて相続放棄を考える方もいることでしょう。
しかし、借金があったとしても、消費者金融から長期にわたって借入を
継続していた場合は、過払い金が発生することもありますので、借金の
残額を調査し、不動産であれば査定額を調査する等して、本当に借金が
残ってしまうのかどうかを検討した上で判断することが必要です。
そのためには、早い段階で弁護士や司法書士・税理士等の専門家に
相談したほうがよいでしょう。
Q2 相続放棄の手続きはどこですればいいの?
A2 相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書を提出して行います。
では、どこの家庭裁判所に出せばよいのでしょう。それは、被相続人の最後
の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
裁判所の管轄はコチラ
放棄をする相続人の住所が、管轄裁判所からは遠い場合でも、申述書は郵
送で出せますので、直接行けなくても大丈夫です。
Q3 相続放棄はいつの時点でできるのですか?
A3 例1 被相続人A、第1順位の相続人としてAの子どもB・C、第2順位の
相続人としてAの兄Dの場合
兄Dは第1順位の相続人B・Cがどちらも相続放棄した場合でなけれ
ば、自分が相続放棄はできません。同時に申立てをすることは可能です。
被相続人が死亡して、そのことを同日に知ったBとCは死亡の日から3か
月以内に相続放棄の申立てをすることになり、Dとしては、BとCが相続を
放棄して自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に申立てを
すればよいのですが、BもCも放棄していない時点では、先にDが申立て
はできません。
Q4 相続放棄すると、被相続人の死亡退職金は受け取れなくなるのですか?
A4 被相続人が会社等に勤務していた場合、その会社等の退職金支給規定に
則り、退職金が支給されることになりますが、支給規定において、受給権者が
決められている場合は、その退職金を受け取るのは受給者固有の権利となり
相続とは別の権利になるので、退職金を受け取っても相続放棄ができます。
支給規定に受給権者の規定がない場合は、説が分かれているようですが、
相続財産とされるケースが多いようです。
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