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Q1 震災による津波で両親が死亡し、未成年の子が残されました。

  親族が引き取って面倒を見ることになりましたが、両親には

  不動産等の財産があったので、相続の手続きが必要かと思います。

  どのように手続をすればよいのでしょうか?

A1 親権者の死亡により、未成年者には家庭裁判所の手続により、

  未成年後見人を選任することになります。後見人には親族の方でも

  なれますし、弁護士や司法書士のような専門家に依頼することも

  可能です。そのうえで、相続による名義変更の手続きをし、後見人

  にその財産を管理してもらうことになるでしょう。

Q2 震災による津波で、父所有の建物が流失しました。父も津波の被害

  に遭い死亡しました。土地建物について相続の登記が必要ですか?

A2 建物については、相続による名義変更は必要なく、滅失の登記を

  することになりますが、これについては、国が職権で登記をすることに

  なりますので、何もしなくて大丈夫です。土地については、相続による

  所有権移転登記(名義変更)が必要です。

Q3 震災によって、父母が死亡しました。相続人は同居していた長男の

  私の他、他県に住む二男と長女がおります。この度災害弔慰金を受け

  取ることになりましたが、これは誰が受け取れるものなのでしょうか?

  また、誰かが受け取ったお金は、相続財産として分割しなければいけ

  ないのでしょうか?

A3 災害弔慰金の受取人は法律で決まっており、死亡した方の遺族が

  受取人で、その「遺族」とは、死亡当時における配偶者(内縁関係含

  み、事実の離婚関係は含まない)、子、父母、孫及び祖父母の範

  囲とする、と定められています。

   また、同じ「弔慰金」という名前であっても、支給する団体によって

  受それぞれ定める場合がありますので、支給規定等をよく確

  認する必要があります。

   支給する方としては、支給対象者が複数いる場合は、代表者に支給

  すことになると思われますが、その後の分割については受給者側で

  決めることになります。

   なお、弔慰金は相続財産ではありませんので、分割する場合でも特に

  決まはありません。

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