遺言には、自分で書いて遺しておく遺言と、公証人役場で作成してもらう
遺言の2種類のタイプがあります。
自分で書くタイプは費用がかかりませんが、遺言として効力が発生する
ためには厳格な要件があるということと、死後に裁判所の検認手続きが
必要になることがデメリットになります。
一方公証人役場で作成する遺言は、様式については公証人がきちんと
作ってくれますので、どのような内容にしたいのかを公証人に伝えればよく、
遺言書は公証人役場にも謄本が保管されますので、万が一手元の正本等
が紛失しても安心です。 また、裁判所の検認手続きは不要ですが、作成
費用がかかります。
遺したい内容等によっても、どちらが適しているか変わってきますので、
お悩みの方は当事務所にご相談ください。
自筆証書遺言の書き方について
すべて自筆で書くこと
自筆証書遺言は、すべて自分で書かなければなりません。
パソコン等で作成した物は効力が認められないので、注意します。
必ず書かなければいけない事項
上記見本の中で、④日付と⑥署名・押印が必ず書かなければ
いけない事項になります。
日付は、例えば「平成27年1月吉日」というのはNGで、確定した
日にちを書く必要があります。
財産を相続させたり遺贈したりする場合には、財産が特定されている
必要があります。不動産であれば、登記されている所在等、預貯金で
あれば銀行名・支店名・口座番号が必要です。
「財産全部」といった包括的な場合は特定していなくても大丈夫です。
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