運営:よつば司法書士行政書士事務所
〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目8番10号木町通総合ビル5F

営業時間
平日9:00~17:00

戸籍の集め方

 相続の手続きをするには、色々な戸籍を集めなければ

いけません。

 通常は、

 1 被相続人(亡くなった方)の出生時〜死亡時まで

 2 相続人の現在戸籍

 が必要になります。

 戸籍は、本籍地の役場で取得できます。

 遠方であれば郵便でも取得できます。

 以下、仙台家庭裁判所で戸籍の取り方の説明をしている

ページをご紹介しますので、参考になさってください。

Q1 相続っていつまでに終わらせないといけない等の期限があるの?

A1 相続について期限を考える場合は、基本的には被相続人の亡くなった

  時から 数えます。

  まず、亡くなってから7日以内に死亡届を出さなければいけません。

  次に、相続放棄をする場合は、自分が相続人になったことを知った時

    から3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけま

    せん。(ただし、3ケ月以上たった場合でも放棄可能な場合もあり

    ます。)

  相続税を支払わなければならない場合は、亡くなってから4ケ月以内

    に所得税の準確定申告をし、納税しなければならず、さらに10ケ月

    以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。

  以上から、相続税を支払うほどではないけれど、遺産があって放棄も

  しないということであれば、特に決まった期限は考えなくて良いことに

  なります。

Q2 相続人って誰がなるの?被相続人って?

A2 亡くなった人のことを被相続人といいます。

   相続人には、以下の親族がなります。

 1. 配偶者

    被相続人の夫や妻は常に相続人になりますが、

    被相続人より先に死亡していたり、離婚していた場合は、

    相続人にはなりません。

 1. 子

    被相続人の子は第1順位で相続人になります。

    子が被相続人より先に死亡していて、その子の子(被相続

    人の孫)がいれば、その孫が子の分を相続することになりま

    す。(代襲相続)

    子とは、養子・実子の区別はなく、相続人になりますので、

    養子になった子は、養親・実親の両方の相続人になります。

 2. 直系尊属  

    被相続人に子がいない場合はその親が、両親が既に死亡し

    ている場合はその親(被相続人の祖父母)が相続人になりま

    す。被相続人に子がいても、子が全員相続放棄した場合は、

    直系尊属が相続人になります。

 3. 兄弟姉妹   

    被相続人に、子がおらず直系尊属も既に死亡している場合は、

    兄弟姉妹が相続人になります。

  <具体例>  

  •  被相続人には、前妻AとAとの間の子B・C、後妻DとDの連れ子Eがいる

    相続人は、配偶者としてD、子としてBとCである。Eは被相続人

    と養子縁組していなければ相続人にはならない。

  •  被相続人は配偶者も子もいなくて、母と、既に死亡した父の両親がいる

    母も父の両親も直系尊属であるが、親等が近い者が先に相続人に

    なるので、母のみが相続人となる。

Q3 遺産にはどんなものが含まれるの?

A3 遺産とは、被相続人の有していた一切の権利義務を含む財産です。

   現金・預金・不動産・株式のほか、賃借権等の債権も含む一方で、

   借金や保証債務も含まれます。

   遺産に含まれない(相続の対象にならない)ものとしては、

   一身専属権(親の権利・妻の権利といった身分法上の権利等)、

   生命保険金などがあげられます。

   ただし、生命保険金については、相続税の課税対象になり、

   遺産分割協議にあたっては特別受益にあたる場合があります。

Q4 借金も相続しなければいけないの?

A4 借金も負の遺産ということで相続の対象になります。

  消費者金融からキャッシングしていたようだけど、どれくらい借金があるのかわか

  らない、というような場合は、信用情報機関に情報の開示請求をすることによって、

  借入先や残高等を調べることができます。

  その後、各借入先に取引履歴の開示請求をして、高い利息を支払い続けていた

  ような場合には、相続人から過払い金の請求をすることができるケースもあり、結果

  として借金は残らなかった、という場合もあります。

  このような負債の調査を3か月以内に行って、相続放棄するかどうかを判断すること

  になります。

  どのように調べればいいのか、わからないと言う場合は、お気軽にご相談ください。 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
022-399-9427

受付時間:9:00~17:00(土日祝祭日は除く)

仙台の女性司法書士行政書士事務所が、相続や遺言の手続きについて、親切丁寧にサポートいたします。出張相談もいたしておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
宮城県仙台市、名取市、岩沼市、塩竈市、多賀城市、利府町、松島町、大郷町、大和町

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-399-9427

<受付時間>
平日9:00~17:00

ごあいさつ

代表の森田です。

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

仙台相続遺言相談室

住所

〒980-0801
宮城県仙台市青葉区木町通1丁目
8番10号木町通総合ビル5F

営業時間

平日9:00~17:00

Facebookページ