Q1 遺言書がなかったら、どうすればいいの?
A1 遺言書がない場合は、相続人全員で、遺産分割協議をします。
そこで、具体的に、個々の財産を誰がどのように引き継ぐかを
話し合うのです。
法律上は、法定相続分というのが決まっていて、例えば、配偶者
と子が相続人であれば、配偶者が2分の1、子が2分の1なので、
子が数人いれば、その2分の1をまたその人数で分けることになり
ます。
ただし、法定相続分というのは全体の中での割合ですから、遺産が
不動産1個だけ、とか現金だけ、というのであれば簡単ですが、
通常は不動産があったり、現金があったり、預金が何口かあるので、
それらをいちいち持分通りに分けるのは困難です。
したがって、不動産は誰、預金は例えばA銀行分は誰、B銀行分は
誰 というように話し合って分割することを遺産分割協議といいます。
この場合は、法定相続分とは違う割合にすることもできますし、
ある人はゼロ、ということも可能です。
Q2 相続人の中に行方不明者がいたら?
A2 遺産分割協議に参加すべき相続人が行方不明の場合は、
「不在者財産管理人」という、行方不明の方の財産を、
本人に代わって管理する人を裁判所に選任してもらって
分割協議に参加してもらうことになります。
その場合は、行方不明者の法定相続分は確保する前提で
協議をすることになる場合がほとんどです。
例えば、不動産を誰か一人の名義にするのであれば、その
行方不明者の法定相続分に相当する金銭を、代償分割という
形で分け与え、その後は、行方不明の状態が解消されるまで、
財産管理人が、その財産を管理していくことになります。
受付時間:9:00~17:00(土日祝祭日は除く)
仙台の女性司法書士行政書士事務所が、相続や遺言の手続きについて、親切丁寧にサポートいたします。出張相談もいたしておりますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 宮城県仙台市、名取市、岩沼市、塩竈市、多賀城市、利府町、松島町、大郷町、大和町 |
---|