Q1 遺言書が出てきたら、どうすればいいの?
A1 まず、その遺言書が、封をしてある封筒に入った自筆の
遺言書であれば、すぐに開封せずに、家庭裁判所の検認
手続を受けなければなりません。
被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所
で手続をします。仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、
亘理郡(亘理町 山元町)、黒川郡(大和町 大郷町 富谷町
大衡村)、宮城郡(松島町 七ヶ浜町 利府町) であれば、
仙台市青葉区の仙台家庭裁判所になります。
公正証書の場合は、この手続は不要です。