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Q1 遺言書が出てきたら、どうすればいいの?

A1 まず、その遺言書が、封をしてある封筒に入った自筆の

   遺言書であれば、すぐに開封せずに、家庭裁判所の検認

   手続を受けなければなりません。

   被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所

   で手続をします。仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、

   亘理郡(亘理町 山元町)、黒川郡(大和町 大郷町 富谷町 

   大衡村)、宮城郡(松島町 七ヶ浜町 利府町) であれば、

   仙台市青葉区の仙台家庭裁判所になります。

   公正証書の場合は、この手続は不要です。

Q2 公正証書遺言がある場合は、どうすればいいの?

A2 遺言書を公正証書にする場合には、遺言執行者の指定

  がされている場合が多いので、遺言書に記載されている

  遺言執行者に連絡を取る必要があります。

  遺言執行者の指定があるのに、その方が亡くなっていたり、

  あるいは、認知症等で遺言執行が行えない場合には、

  家庭裁判所に新たな遺言執行者を選任してもらう申立を

  しなければなりません。

  特に遺言執行者の指定がなく、遺言どおりに財産を引き継ぐ

  のに必要がなければ、選任の必要はありません。

  どうすればいいかわからなくなったら、当事務所にご相談

  ください。 

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