Q1 遺言書が出てきたら、どうすればいいの?
A1 まず、その遺言書が、封をしてある封筒に入った自筆の
遺言書であれば、すぐに開封せずに、家庭裁判所の検認
手続を受けなければなりません。
被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所
で手続をします。仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、
亘理郡(亘理町 山元町)、黒川郡(大和町 大郷町 富谷町
大衡村)、宮城郡(松島町 七ヶ浜町 利府町) であれば、
仙台市青葉区の仙台家庭裁判所になります。
公正証書の場合は、この手続は不要です。
Q2 公正証書遺言がある場合は、どうすればいいの?
A2 遺言書を公正証書にする場合には、遺言執行者の指定
がされている場合が多いので、遺言書に記載されている
遺言執行者に連絡を取る必要があります。
遺言執行者の指定があるのに、その方が亡くなっていたり、
あるいは、認知症等で遺言執行が行えない場合には、
家庭裁判所に新たな遺言執行者を選任してもらう申立を
しなければなりません。
特に遺言執行者の指定がなく、遺言どおりに財産を引き継ぐ
のに必要がなければ、選任の必要はありません。
どうすればいいかわからなくなったら、当事務所にご相談
ください。
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