Q2 公正証書遺言がある場合は、どうすればいいの?
A2 遺言書を公正証書にする場合には、遺言執行者の指定
がされている場合が多いので、遺言書に記載されている
遺言執行者に連絡を取る必要があります。
遺言執行者の指定があるのに、その方が亡くなっていたり、
あるいは、認知症等で遺言執行が行えない場合には、
家庭裁判所に新たな遺言執行者を選任してもらう申立を
しなければなりません。
特に遺言執行者の指定がなく、遺言どおりに財産を引き継ぐ
のに必要がなければ、選任の必要はありません。
どうすればいいかわからなくなったら、当事務所にご相談
ください。