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Q1 遺言書がなかったら、どうすればいいの?

A1 遺言書がない場合は、相続人全員で、遺産分割協議をします。

   そこで、具体的に、個々の財産を誰がどのように引き継ぐかを

   話し合うのです。

   法律上は、法定相続分というのが決まっていて、例えば、配偶者

   と子が相続人であれば、配偶者が2分の1、子が2分の1なので、

   子が数人いれば、その2分の1をまたその人数で分けることになり

   ます。

   ただし、法定相続分というのは全体の中での割合ですから、遺産が

   不動産1個だけ、とか現金だけ、というのであれば簡単ですが、

   通常は不動産があったり、現金があったり、預金が何口かあるので、

   それらをいちいち持分通りに分けるのは困難です。

   したがって、不動産は誰、預金は例えばA銀行分は誰、B銀行分は

   誰 というように話し合って分割することを遺産分割協議といいます。

   この場合は、法定相続分とは違う割合にすることもできますし、

   ある人はゼロ、ということも可能です。

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