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 遺産に不動産があり、その不動産を誰が相続するのか、

遺産分割協議が調ったなら、相続を原因とする所有権移転

の登記手続きが必要です。

 登記は、不動産の所在地の管轄法務局で申請します。

 必要書類としては下記のものを最低限そろえて提出します。

  • 被相続人の出生から死亡時に至るまでの戸籍謄本等
  • 相続人の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続人の印鑑証明書
  • 被相続人の住民票(除票)

 登記には、登録免許税という印紙代がかかりますが、これは

 不動産の評価額の0.4%になります。

 上記のような書類を集めるのが大変、書類を作るのも難しそう

 という方は、当事務所にご相談ください。

 登記申請の報酬は、40,000円〜で不動産の評価額や筆数に

 応じて計算します。

 また、戸籍収集については実費のほか、1通1500〜2000円

 の手数料を頂きます。

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