遺産に不動産があり、その不動産を誰が相続するのか、
遺産分割協議が調ったなら、相続を原因とする所有権移転
の登記手続きが必要です。
登記は、不動産の所在地の管轄法務局で申請します。
必要書類としては下記のものを最低限そろえて提出します。
- 被相続人の出生から死亡時に至るまでの戸籍謄本等
- 相続人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 被相続人の住民票(除票)
登記には、登録免許税という印紙代がかかりますが、これは
不動産の評価額の0.4%になります。
上記のような書類を集めるのが大変、書類を作るのも難しそう
という方は、当事務所にご相談ください。
登記申請の報酬は、40,000円〜で不動産の評価額や筆数に
応じて計算します。
また、戸籍収集については実費のほか、1通1500〜2000円
の手数料を頂きます。
お問い合わせはコチラ 電話は022-399-9427で受け付け中。