遺言には、自分で書いて遺しておく遺言と、公証人役場で作成してもらう
遺言の2種類のタイプがあります。
自分で書くタイプは費用がかかりませんが、遺言として効力が発生する
ためには厳格な要件があるということと、死後に裁判所の検認手続きが
必要になることがデメリットになります。
一方公証人役場で作成する遺言は、様式については公証人がきちんと
作ってくれますので、どのような内容にしたいのかを公証人に伝えればよく、
遺言書は公証人役場にも謄本が保管されますので、万が一手元の正本等
が紛失しても安心です。 また、裁判所の検認手続きは不要ですが、作成
費用がかかります。
遺したい内容等によっても、どちらが適しているか変わってきますので、
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