Q2 相続放棄の手続きはどこですればいいの?
A2 相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書を提出して行います。
では、どこの家庭裁判所に出せばよいのでしょう。それは、被相続人の最後
の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
裁判所の管轄はコチラ
放棄をする相続人の住所が、管轄裁判所からは遠い場合でも、申述書は郵
送で出せますので、直接行けなくても大丈夫です。
Q2 相続放棄の手続きはどこですればいいの?
A2 相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書を提出して行います。
では、どこの家庭裁判所に出せばよいのでしょう。それは、被相続人の最後
の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
裁判所の管轄はコチラ
放棄をする相続人の住所が、管轄裁判所からは遠い場合でも、申述書は郵
送で出せますので、直接行けなくても大丈夫です。
よつば司法書士
行政書士事務所
〒980-0801
宮城県仙台市青葉区
木町通1丁目8番10号
木町通総合ビル5F
TEL : 022-399-9427
FAX : 022-399-9428
代表の森田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
→ ご相談はこちらへ