Q1 震災による津波で両親が死亡し、未成年の子が残されました。
親族が引き取って面倒を見ることになりましたが、両親には
不動産等の財産があったので、相続の手続きが必要かと思います。
どのように手続をすればよいのでしょうか?
A1 親権者の死亡により、未成年者には家庭裁判所の手続により、
未成年後見人を選任することになります。後見人には親族の方でも
なれますし、弁護士や司法書士のような専門家に依頼することも
可能です。そのうえで、相続による名義変更の手続きをし、後見人
にその財産を管理してもらうことになるでしょう。
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