Q2 震災による津波で、父所有の建物が流失しました。父も津波の被害
に遭い死亡しました。土地建物について相続の登記が必要ですか?
A2 建物については、相続による名義変更は必要なく、滅失の登記を
することになりますが、これについては、国が職権で登記をすることに
なりますので、何もしなくて大丈夫です。土地については、相続による
所有権移転登記(名義変更)が必要です。
Q2 震災による津波で、父所有の建物が流失しました。父も津波の被害
に遭い死亡しました。土地建物について相続の登記が必要ですか?
A2 建物については、相続による名義変更は必要なく、滅失の登記を
することになりますが、これについては、国が職権で登記をすることに
なりますので、何もしなくて大丈夫です。土地については、相続による
所有権移転登記(名義変更)が必要です。
よつば司法書士
行政書士事務所
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