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Q4 相続放棄すると、被相続人の死亡退職金は受け取れなくなるのですか?

A4 被相続人が会社等に勤務していた場合、その会社等の退職金支給規定に

  則り、退職金が支給されることになりますが、支給規定において、受給権者が

  決められている場合は、その退職金を受け取るのは受給者固有の権利となり

  相続とは別の権利になるので、退職金を受け取っても相続放棄ができます。

  支給規定に受給権者の規定がない場合は、説が分かれているようですが、

  相続財産とされるケースが多いようです。

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